イ準耐火-2 ? 悪戦苦闘中!

お正月気分もすっかり抜けて 本格的に仕事入っております。
昨年から進めてまいりました 東京は北区のお客様(佐藤設計企画様のご紹介)
いよいよ金額のご提案を目前にして再度、法律的な内容の確認中!
我が境町には設定すらない『準防火地域』
さらに、東京都の指定する 新たな防火規制区域 内の計画
なかなか 田舎者の私には馴染みのない “準防火”とか“準耐火”という言葉
今回の計画は『イ準耐火-2』:木造の準耐火建築物で45分の耐火性能の建物
基本的に建物全体が『延焼の恐れのある部分』属してしまう条件です。
 
※『延焼の恐れのある部分』:
道路中心線、隣地境界線等から建物の部分が1階3m以下2階以上は5m以下の距離にあるものを言います。 
具体的な要求としては 外壁・軒裏共に45分の準耐火 そして内部の防火被覆は何々...。
 いつも愛用の 新日本法規出版㈱さんの『建築申請memo』を見ても
ん~?(分かったようで やっぱり 良く分からない!?)
そうか! じゃ!っと言うことで 『イ準耐火』で検索  
出てきました(笑顔) 住宅サポート建築研究所さんの解説
ほぅ~! なるほど なるほど これはありがたい! 
参考資料1.jpg
参考資料2.jpg
法律条文の書き方って 本当に 解り難くて 困りますね~!
また、今回の様な 仕様規定も様々な選択肢があるので余計に迷います。
今回はこんな仕様で 行きますか!と方眼紙に要点のまとめ
仕様規定:法で定める材料および構造方法をいいます
     例:強化石膏ボード12㍉以上+グラスウールt50㍉
       若しくは 強化石膏ボード15㍉以上 なんて感じです。
イ準耐:層間変形角1/150以内であることの確認も必要
    と云うことは 2階建でも構造計算が必要になるようです。
なかなか 色々と難関があるな~!(お客様へスケジュール説明もしなければ!)
まとめ1.jpg 
まとめ2.jpg 
これで やっと 具体的な見積作業に入れるぞ!
(今回のブログは チョッと真面目に建築設計でした。)
人気ブログランキングに私も参戦!